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であるだけに控除期間の弾力化等の検討を急ぐ必要がある(注26)。
地方税における外国税額控除
封鎖経済では地方所得課税の対象は、居住者(内国法人を含む)の国内源泉所得だけであるが、日本経済の国際化に伴い居住者の国外源泉所得ならびに非居住者(外国法人を含む)の国内源泉所得をどのように課税上取り扱うかが問題となる。日本では自国の居住者については居住地主義を採用し、全世界から得た所得を対象にしているが、非居住者については源泉地主義を採用し、自国内に源泉のある所得のみに課税している。この仕組みのもとでは非居住者・外国法人は源泉地と居住地の双方で課税されることになり、二重課税の調整が必要になる。
そのために現実には租税条約に基づいて外国税額控除が行われている。日本の外国税額控除制度は、直接税額控除(注27)、間接税額控除(注28)、みなし外国税額控除(tax sparing credit systm)(注29)および限度余裕額・超過外国所得税額の繰越制度(注30)の4つの制度から成り立っている。しかし日本の外国税額控除制度は基本的には一括限度額方式(注31)を採用しているので、税率の低い国で法人税・所得税を納付したときの控除余裕額を高い税率の国で納付した税額の控除に流用するという「彼此流用」問題が起きる。こうした控除枠の濫用を制限するため1988年の税制改正では控除限度額の修正が行なわれた。すなわち、(1)非課税

 

注26 日本の移転価格税制(租税特別措置法第66条の5)が制定されたのは1986年3月である。これをめぐっては還付の法律的根拠及び更正の請求期間の特例如何という論点が指摘されている。詳しくは吉牟田勲『国際化の進展と税務間題−地方税に関連して−」『税』1989年2月号、『判例時報』(減額更正をめぐる住民訴訟)1574号等を参看されたい。
注27 海外の支社や出張所等で納付した国外源泉所得に係わる外国税額を国内の法人税から税額控除することを「直接税額控除」という。
注28 親会社が25%以上の株式を保有している外国子会社の外国税額のうち、受取配当に係わる部分を親会社の法人税額から控除することを「間接税額控除」という。
注29 開発途上国による減免税額を納付したものとみなして税額控除の対象にする制度で、企業進出のインセンティブを高めることを目的としている。
注30 当該年度の外国税額が控除限度額に満たない場合の控除余裕額、または外国税額が控除限度額の合計を超える場合の超過外国税額の一定年間の繰越制度をさす。
注31 日本の所得税額ないし法人税額のうち、国外源泉所得に対応する部分が控除限度額。算式で表すと、控除限度額=全世界所得税額×(国外所得金額)/(全世界所得金額)となる。

 

 

 

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